消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出について
事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
郵送による報告の方法
送付書類等
- 点検結果報告書(正本)
※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
※報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。 - 点検結果報告書(副本)希望部数
※正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。 - 副本返信用封筒1通
※消防署による受付印を押印した報告書を返信するために必要です。
※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
※あらかじめ宛名をご記入ください。
返信時期
受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
報告様式等
総務省消防庁:https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html
送付先
各消防署の管轄区域により、送付先が異なりますので、ご確認ください。
- 当別町:
〒 061-0226 石狩郡当別町錦町351番地 当別消防署 - 新篠津村:
〒 068-1100 石狩郡新篠津村第46線北12番地 新篠津消防署 - 石狩市:
〒 061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3 石狩消防署
〒 061-3220 石狩市志美65-2 石狩湾新港支署
〒 061-3601 石狩市厚田区厚田106 厚田支署
〒 061-3101 石狩市浜益区浜益2-3 浜益支署
留意事項
- 郵送による報告は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、場合によっては改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。
- 副本を返信するための返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
⑴ 報告書に記載漏れはないですか?
・届出日 ・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)および立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)
⑵ 報告書に必要な書類の添付漏れはないですか?
・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
・点検票別記様式第26(配線)
⑶ 返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか?
・宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等がないよう、今一度確認してください。
消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出について(185KB)
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