患者等搬送事業
患者等搬送事業とは
救急車を呼ぶほど緊迫していないか、寝たきりや車椅子の患者を病院や社会福祉施設等へ搬送する民間業者による患者移送サービスのことをいいます。乗務員は、消防機関等の行う講習の受講が必要です。
患者等搬送事業の認定とは
石狩北部地区消防事務組合(石狩市・当別町・新篠津村)では、市民の皆様が安心・安全にご利用して頂くため、一定の要件を満たした事業者に対し、患者等搬送事業者の認定を行っています。認定を受けた事業者の患者等搬送用自動車は、応急手当等の講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資機材を積載しています。
申請のあった事業者に対して、「患者等搬送事業に対する指導および認定に関する要綱」(180KB)に基づき認定を行います。対象事業者は、道路運送法に定める下記のいずれかを満たすもので、当組合管轄区域内(石狩市・当別町・新篠津村)に事業所がある事業者です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用車有償旅客運送の許可を受けた者
患者等搬送事業認定までの流れ
乗務員資格講習を終了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事務所
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患者等搬送事業認定申請
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乗務員・車両資器材等の審査
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認定(認定証・認定マークの交付)
※認定に係る手数料等は一切かかりませんので、詳細については消防本部警防課まで連絡ください。
患者等搬送事業に係る申請書等は、各種様式からダウンロードできます。
認定事業者一覧
詳しいサービス内容や費用等は、直接、各事業所へお問い合わせください。
ここに掲載されている事業所は、「患者等搬送事業に対する指導および認定に関する要綱」(180KB)に基づき認定している事業所です。
認定事業者一覧
乗務員資格講習について
乗務員に対し、患者等搬送事業に必要な知識および技術を習得させる講習であり、講習を修了した者には、「乗務員適任証」を交付いたします。受講対象者は、当組合管轄区域内(石狩市・当別町・新篠津村)に居住または勤務しているもので、18歳以上の方が対象になります。
乗務員適任証の有効期限は、交付日の翌日から2年とします。ただし、有効期間満了前に定期講習を受講した時は、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とします。
- 乗務員資格講習は24時間
- 乗務員資格講習(車椅子専用)は16時間
- 定期講習は3時間(2年毎に受講)
乗務員適任証交付までの流れ
乗務員講習を修了した者と同等以上の知識および技術を有する者(別表3)は特例適任者申請、それ以外の者は乗務員講習受講申請。
乗務員資格講習の開催について
定期講習は毎年2月、新規講習は毎年3月に開催されます。患者等搬送事業各種講習(新規・定期講習)の受講を希望される方は、下記の担当にお問い合わせください。
・受講申請書は、各種様式からダウンロードできます。
患者搬送事業に対する指導および認定に関する要綱
お問い合わせ先
- 消防本部救急課
- 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
- TEL:0133-74-5399