火災関係
り災証明申請書について
り災証明申請書とは
火災等により被害を受けた方が、火災保険金の請求、税金の減免、り災ごみの処理、登記の抹消、有価証券の再発行などの手続きを行う際に必要となる「り災証明書」の交付を受けるための申請書です。
申請者について
り災者(火災により被害を受けた建物、車両、家財品などの所有者、法人の代表者など)が申請してください。り災者が申請できない場合は、同一世帯の方や、法人の社員なども申請することができます。
上記以外の代理人が申請することもできますが、その場合は委任状を提出する必要があります。
申請に必要なもの
- り災証明申請書 WORD(33KB) PDF(58KB) 記載例(66KB)
- 申請手数料(1通につき200円)
- 身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 委任状(代理人が申請する場合) 委任状(例)(13KB)
申請手続き
下記に記載する、火災が発生した市町村の所管課(係)の申請窓口へ持参してください。
受付は平日の8時45分から17時15分までとなっております(年末年始および祝日は除きます)。なお、火災が発生してから「り災証明書」を交付できるようになるまでには数日かかりますので、申請にお越しの際は、事前に下記消防署にお問い合わせください。
申請窓口・お問い合わせ先
所管課(係) | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
当別消防署予防課 | 石狩郡当別町錦町351番地 | 0133-23-2537 |
新篠津消防署予防係 | 石狩郡新篠津村第46線北12番地 | 0126-57-2034 |
石狩消防署警防課防火推進担当 | 石狩市花川北1条1丁目2番地3 | 0133-74-7165 |
火災損害届について
火災損害届とは
火災により損害を受けた建物、車両、家財品などを正確に把握し、損害内容を調査するために提出していただくものです。
火災損害届について(66KB)
記載について
火災により損害を受けたすべてのものについて、可能な範囲で構いませんので、できる限り詳しく記載してください。
提出について
火災保険の加入の有無などに関わらず、火災が発生した日から起算して、おおむね5日以内に提出してください。
提出については、下記に記載する火災が発生した市町村の所管課(支署・係)の提出窓口へ持参してください。
火災損害届 WORD(83KB) PDF(142KB) 記載例(138KB)
提出窓口・お問い合わせ先
所管課(支署・係) | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
当別消防署予防課 | 石狩郡当別町錦町351番地 | 0133-23-2537 |
新篠津消防署予防係 | 石狩郡新篠津村第46線北12番地 | 0126-57-2034 |
石狩消防署警防課防火推進担当 | 石狩市花川北1条1丁目2番地3 | 0133-74-7165 |
石狩消防署石狩湾新港支署 | 石狩市志美65番地2 | 0133-62-3127 |
石狩消防署厚田支署 | 石狩市厚田区厚田106番地 | 0133-78-2131 |
石狩消防署浜益支署 | 石狩市浜益区浜益2番地3 | 0133-79-3080 |
本部