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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きについて

平成23年の東日本大震災では、給油取扱所等(ガソリンスタンド等)の危険物施設が大きな被害を受けたり、被災地までの交通手段や通信手段が寸断されたことから、手動ポンプを使って一時的にドラム缶から給油するなど通常とは違った危険物の取扱いや、避難所など危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなどの行為が数多く行われました。
これらの経験を踏まえ、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きに係るガイドライン」を定めました。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きに関するガイドラインPDFファイル(248KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

車 ドラム缶

被災地で実際に行われていた事例

  •  ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
  •  危険物を収納する設備からの抜き取り
  •  移動タンク貯蔵所等による給油・注油
  •  救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵 など

仮貯蔵・仮取扱いとは

指定数量(例:軽油・灯油1000リットル)以上の危険物を、消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内に限り、一時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。

 震災時等における仮貯蔵・仮取扱い申請手続きについて

震災時等に危険物施設以外の場所で一時的に一定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱うことが想定される事業所の方は、それぞれの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備などについて、事前に管轄消防署と協議してください。また、協議内容をもとに実施計画書を作成(正副2部)し管轄消防署に提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等で行うことができます。

震災時等における危険物仮貯蔵・仮取り扱い手続きフロー

また、震災等の状況によっては申請時の手数料を免除することができますので、その際には手数料免除申請書も併せて正・副2部提出してください。

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本部
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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