消毒用アルコールの安全な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策としてだけではなくインフルエンザやノロウイルス対策など、感染防止用として使用されることの多い「消毒用アルコール」ですが貯蔵や取扱いをするうえで、いくつかの注意点があります。
消毒用アルコールには危険物に該当するものがあります。アルコール分が一定量以上含まれる消毒用アルコールは消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当し、量が多くなると貯蔵や取扱いする際に決まり事があります。
一般的に危険物に該当する消毒用アルコールの容器には危険物である旨の表示がされていますが、小型のものなど量によっては記載されていない物もありますので不明な場合は「メーカーに確認してみる」ことをお勧めします。
取扱いの注意事項
- 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないでください。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行なわれている場所等で行なってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないために、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けましょう。
- 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないよう気をつけてください。
- 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載しましょう。
本部
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